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Posted by チェスト at

2016年01月18日

そうざい製造業営業許可

改装前

矢印

改装後

先週、お客様のお店の「保健所検査」に立ち会いました。

こちらのお店は、もともと「飲食店営業許可」を受けていらっしゃいますが、今月から地元の物産館で製品を販売することになり、「そうざい製造業営業許可」が必要になったものです。

ベーグルサンド、ミニドッグ、チキンカツ、唐揚げなどを製造販売される予定です。

今回、弊事務所で申請手続きをさせていただきました。

保健所の検査は、最終的にお店の施設が食品衛生法で定める基準に適合しているかどうかを見るものです。
ドキドキしながら検査に立ち会いましたが、おかげ様で「適合」の判断をいただきました。

「そうざい製造業」の施設基準では、製品を製造するための「作業場」を設けなければなりません。
そこで、今まで飲食店として使用していた調理場を、壁で仕切ることになりました。
味気ない感じになりましたが、今後お気に入りのディスプレイをされるとのことでした(^^)

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Posted by スタア行政書士事務所 at 18:38Comments(0)仕事のこと