2015年07月30日
海・ふれ愛in西方夏祭り納涼大会ほか

薩摩川内市のイベント情報です(^^)
◆海・ふれ愛in西方夏祭り納涼大会
◆ふもとおさんぽ市
◆図書館講座「フェルトのフォトフレームを作ろう」
◆夏休み親子工作教室
◆夏休みチャレンジクイズ
◆川内歴史資料館戦後70年企画展「語り継ぐ戦争の記憶」
など・・・
詳しくは、こちらをご覧ください↓↓
2015年07月27日
待ちに待った証明書

本日、福岡入国管理局鹿児島出張所から、「在留資格認定証明書」が交付されました。
日本人女性と国際結婚された、アメリカ人男性の在留資格認定証明書です。
この証明書1枚をもらうために、長時間かけてたくさんの書類を準備しました。
早速、奥様にお渡ししたところ、とても喜んでくださいました。
あとは、この証明書を本国にいるご主人に送っていただき、日本の在外公館(大使館や領事館)で、査証(ビザ)の発給申請をしてもらうことになります。
もう少しで、お二人の日本での新しい生活が始められます。
お役に立てて良かった(^^)
2015年07月24日
☆明日は無料相談会☆

明日7/25(土)は、県行政書士会川薩地区支部による無料相談会開催日です。
日々の暮らしにおける法的書類作成や行政手続きの相談に、地元の事情にも明るい川薩地区支部所属の会員が相談にあたります。
【相談内容】
相続、遺言、財産管理、成年後見、交通事故、離婚問題、クーリングオフ、契約書等日々の暮らしにおける法的書類作成、農地法許可、建設業許可、在留許可、自動車登録等、行政手続きの相談(秘密は厳守します)。
【開催場所】川内文化ホール
【開催時間】午前10時から午後3時まで
【相談料】無料
【申込み方法】事前電話予約または直接会場にて
【お問い合わせ先】
鹿児島県行政書士会川薩地区支部
支部長 針山寛明 TEL:0996-27-1107
詳しくはこちら⇒無料相談会のご案内
2015年07月23日
ハラール認証ラーメン

パキスタン人の社長さんから、ハラール認証を受けた即席ラーメンをいただきました。
「ハラール認証」とは、イスラム法に基づき合法に製造されていると認められたものです。
このラーメンはインドネシアで製造され、袋の左下にハラール認証のマークが表示されています。
ムスリム(イスラム教徒)の人々は、この認証を受けた食料品や化粧品などを購入しています。
さて、どんな味かな?
2015年07月21日
提出準備完了!

本日、入国管理局へ提出する書類一式が出来上がりました(^^)
在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」です。
就労関係の在留資格は提出書類が多く、ようやく整いました

明日、朝イチで入管へ提出します

2015年07月19日
雑草との格闘(汗)



今日は、地元自治会の奉仕作業でした。
朝6時半から河川敷の草払い。
総勢30名ほどで、約2時間の作業でした。
みんな、汗だくだく(υ´Д`)アツー
でも、夏はすぐにまた伸びてきます。。。
しばらくは、雑草との格闘が続きます(;´Д`)=3 フゥ
2015年07月17日
イベントいろいろ(^^)

薩摩川内市のイベント情報です(^^)
「海水浴場オープン!」
「霧島国際音楽祭 薩摩川内コンサート」
「食のうんまか市」
「ほおずき市」
「ウィークエンドプラネタリウム開放」
「夏休みチャレンジクイズ」
などなど・・・
詳しくは、こちらをご覧ください↓↓
2015年07月16日
多少うねりあり

道の駅阿久根より、東シナ海を臨んでいます。
太平洋側は台風接近のため大シケでしょうが、こちらは多少うねりがある程度です。
遠くに、かすかに甑島も見えます。
さて、今から薩摩川内市へ帰ります。
2015年07月15日
ひとりで悩まないで

(離婚協議書チェックシートの一部)
私は仕事柄、「離婚」に関するご相談をよく受けます。
皆さん、本当に悩んだ末にお越しになられます。
私は、まずはご相談者様のお話を聴くことに徹します。
決して離婚を勧めたりはしません。
何とか夫婦関係を修復できないだろうか、という思いでお話を聴き続けます。
一通り話し終えたご相談者様は、不思議と最初の表情とは違っています。
何だか、ほっとしたような表情になられています。
人間、誰かに悩みを聴いてもらうだけで、心が落ち着くようです。
それでも離婚の意思が固い場合は、「離婚協議書」作成のお手伝いをさせていただきます。
その時の勢いだけで離婚すると、後で後悔するケースが多いのです。
離婚種別で見ると、「協議離婚」の割合が約90%と最も多くなっています。
離婚に際して、「親権者」「子の養育費」「子との面接交渉」「慰謝料」「財産分与」「年金分割」等を取り決め、それを離婚協議書として残しておくことが、後々のトラブル防止につながります。
できれば「公正証書」にしておくと、より安心です。
私たち行政書士は、法律により「守秘義務」が課せられています。
ひとりで悩まず、どうぞ安心してご相談ください。
2015年07月14日
珍しいご相談

今日は、「興行」の在留資格についてのご相談がありました。
これは、外国人が日本において、演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動を行う場合に必要な在留資格になります。
具体的には、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等が該当します。
この「興行」の在留資格には、外国人芸能人についての要件、日本側の招へい機関の要件等、細かい基準が定められています。
私も、この在留資格についてのご相談は初めてです。
ご相談者様と慎重に進めていきたいと思います。