2015年07月14日
珍しいご相談

今日は、「興行」の在留資格についてのご相談がありました。
これは、外国人が日本において、演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動を行う場合に必要な在留資格になります。
具体的には、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等が該当します。
この「興行」の在留資格には、外国人芸能人についての要件、日本側の招へい機関の要件等、細かい基準が定められています。
私も、この在留資格についてのご相談は初めてです。
ご相談者様と慎重に進めていきたいと思います。
Posted by スタア行政書士事務所 at 19:54│Comments(0)
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