スポンサーサイト

上記の広告は90日以上記事の更新がないブログに表示されます。新しい記事を書くことで、こちらの広告が消せます。

  

Posted by チェスト at

2016年07月06日

失禁パンツ 過信は禁物

失禁パンツ 過信は禁物

独立行政法人国民生活センターからの情報です。

失禁パンツ 過信は禁物、しみ出すことも

<内容>
・事例1
カタログ販売で60cc用と記載してあった失禁用パンツを購入。使用したら思っていたものと違い、しみ出てしまった。(70歳代 女性)

・事例2
折り込み広告で見た尿漏れパンツ5枚セットを購入し1枚使用した。「15~20ccに対応する」とのことだが、自分ではそんなに尿を出していないと思うのにズボン下まで尿がしみ出した。(70歳代 女性)

<ひとこと助言>
・少量の失禁尿を吸収することをうたった、洗濯して繰り返し使える布製の下着「失禁パンツ」についてテストしたところ、表示より少ない尿の量でもしみ出す傾向が見られました。

・尿漏れケア用品にはパンツ型の紙おむつ、失禁パンツ、パッド等があります。まずは、自分の尿漏れの量や頻度等の症状をきちんと把握した上で、適した用品を選択しましょう。

・失禁パンツを選ぶ場合は、販売店等に、どのようなタイプの、どの程度の尿漏れに対応できるのかを確かめ、まずは少数枚で、サイズが合っているか、自分のニーズに合っているかを確認しましょう。



☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
身近な暮らしの手続きからビジネスサポートまで
行政書士 星原 由知(ほしはら よしとも)
〒895-0072 鹿児島県薩摩川内市中郷4-218-102
TEL:0996-29-3311 FAX:0996-29-3312
携帯:090-1513-2066
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
  


Posted by スタア行政書士事務所 at 20:40Comments(0)見守り情報