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Posted by チェスト at

2016年11月29日

強引な布団の訪問販売に注意

強引な布団の訪問販売に注意

独立行政法人国民生活センターからの情報です。

強引な布団の訪問販売に注意

<内容>
突然「布団を見せてほしい」と女性が訪問し、家に上がり「汚れているし体に悪いので新しく購入したほうがいい」としつこく勧めてきた。断って帰ってもらったが、しばらくして男性と一緒に羽毛布団を持ってきた。断っても「ひと月1万円の支払いだから大丈夫」などと勧誘され、根負けして承諾してしまった。クレジット会社の書類を書くときに初めて、総額が約40万円と高額であることを知った。解約したい。(当事者:70歳代 男性)

<ひとこと助言>
・強引に高額な契約をさせられる布団の訪問販売の相談が後を絶ちません。ドアを開ける前に訪問者や用件をよく確認し、必要なければきっぱり断り、事業者を家の中に入れないことが大切です。

・一人では対応せず、家族や近所の人など周囲の人に同席してもらうようにしましょう。必要なければきっぱりと断ることが大切です。

・家族や周囲の人も、高齢者の家に不審な訪問者が来ていないか、家の中に不要な品物や契約書がないかなど、日ごろから気を配りましょう。

・契約しても、クーリング・オフや契約の取り消しができる場合があります。お住まいの自治体の消費生活センター等へ早めにご相談ください(消費者ホットライン188)。


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身近な暮らしの手続きからビジネスサポートまで
行政書士 星原 由知(ほしはら よしとも)
〒895-0072 鹿児島県薩摩川内市中郷4-218-102
TEL:0996-29-3311 FAX:0996-29-3312
携帯:090-1513-2066
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2016年11月22日

タバコの誤飲 子どもの手の届くところに置かないで!

タバコの誤飲 子どもの手の届くところに置かないで!

独立行政法人国民生活センターからの情報です。

タバコの誤飲 子どもの手の届くところに置かないで!

<内容>
事例1
タバコの吸い殻を入れていたペットボトルの中身の水を飲んでしまった。不快な顔をしたので受診したところ、点滴をすることになった。
(当事者:3歳 男児)

事例2
新しいタバコを1、2本口にしたらしい。フィルターは1個あり、布団の上にタバコの葉が少しあった。病院に向かう途中で顔色が青くなり、受診後、胃洗浄と点滴をした。
(当事者:1歳 女児)

<ひとことアドバイス>
・タバコに含まれるニコチンは猛毒です。子どもが誤ってタバコの葉を食べると中毒を起こし、死に至ることもあります。また、事故の大半は1歳前後の乳幼児に集中して起きているので、この時期は特に注意が必要です。

・タバコや灰皿を子どもの手の届く場所に置かないようにしましょう。

・飲料の空き缶、ペットボトル等を灰皿代わりにしてはいけません。タバコの浸出液はニコチンが体に吸収されやすい状態になり、子どもが飲み物と間違えて飲むと症状が悪化する危険があります。

・タバコを誤飲した場合は、何も飲ませず、直ちに医療機関を受診しましょう。



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2016年11月08日

話を聞くだけのはずが、美容施術を受け400万円の請求に

話を聞くだけのはずが…1

話を聞くだけのはずが…2

独立行政法人国民生活センターからの情報です。

話を聞くだけのはずが、美容施術を受け400万円の請求に

<内容>
「最新の医療でメスを入れずに若々しくなる」という新聞の折り込み広告を見て、口のまわりのしわ取りについて話を聞こうと美容医療クリニックに出向いた。クリニックの女性から「ヒアルロン酸を含むいろいろな成分を注射する。安いものは長持ちしないが、これは15年もつ」と説明を受けたが、400万円と高額だったので手持ちの金がないと伝えた。しかし、「後で振り込めばよい」と言われ、断りきれずそのまま施術を受けた。施術から5日経つが、注射の痕がシミになり、口が腫れた。(60歳代 女性)

<ひとこと助言>
・折り込み広告を見て美容医療クリニックに行ったら、その場で契約を迫られて施術も実施され、数百万円の請求を受けたという深刻なトラブルが報告されています。

・「簡単にきれいになれる」とうたう広告をうのみにしてはいけません。広告の情報だけに頼らず、料金やリスク等の情報収集をしましょう。

・想定した金額より高額な料金を提示された場合には、契約しないことを伝えましょう。特に、その場での施術を希望しない場合はきっぱりと断りましょう。

・美容医療クリニックに行くときには、注意点をまとめた「消費者のための美容医療チェックリスト」を利用すれば確認漏れを防ぐことができます。

・少しでも疑問や不安を感じたら、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。 




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2016年10月25日

子どもの足が自転車の車輪に巻き込まれた!

子どもの足が自転車の車輪に巻き込まれた!

独立行政法人国民生活センターからの情報です。

子どもの足が自転車の車輪に巻き込まれた!

<内容>
事例1
父親が運転する自転車の荷台に娘が乗っているときに、後輪のスポークに左足がはまり込んでしまった。救急外来を受診し、左足の皮膚を縫合した。
(当事者:5歳 女児)

事例2
幼稚園のお迎えの際に、息子を荷台に取り付けた幼児座席に乗せた。座席は足を乗せるところが取れていたが、子どもも大きくなっているので大丈夫だと思い、そのまま走行していたら、息子の左足が後輪に巻き込まれてしまった。
(当事者:6歳 男児)

<ひとことアドバイス>
・自転車の幼児座席や荷台に乗った子どもの足が、車輪のスポーク(車輪の中心部から放射状に伸びている針金状の部品)に巻き込まれてけがをする、いわゆる「スポーク外傷」の事故が起きています。

・6歳未満の子どもを自転車に同乗させる際は、幼児座席を必ず使用しましょう。ドレスガードを併用すると巻き込み防止に有効です。

・幼児座席が破損や変形した場合は、使用は中止しましょう。

・幼児座席は6歳未満の使用が前提となっています。体格が合わなくなると十分な巻き込み防止が出来なくなるので、6歳以上の子どもを同乗させないようにしましょう。道路交通規則でも、自転車に同乗できるのは6歳未満とされています。



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2016年10月04日

百貨店を名乗る不審な電話に気をつけて!

百貨店を名乗る不審な電話に気をつけて!

独立行政法人国民生活センターからの情報です。

百貨店を名乗る不審な電話に気をつけて!

<内容>
数日前、デパートの社員を名乗る電話があり、「あなたのクレジットカードで8万円のバッグを買いに来ている人がいる。身に覚えがなければ販売を中止するので、銀行の業界団体へ電話するように」と言われた。教えられた番号に電話をかけると、「キャッシュカードの暗証番号を変えないといけない。一番良いのは今の暗証番号を逆の順番にすること」と言われ、いつの間にか暗証番号を教えてしまっていた。念のためデパートへ確認の電話をしたところ、だまされたことがわかった。(80歳代 女性)

<ひとこと助言>
・百貨店が直接顧客に対し「店頭であなたのカードが別の人に利用されている」などと電話をすることはありません。このような電話があったらすぐに切りましょう。心配な場合は、百貨店に直接確認してください。

・銀行の業界団体などの金融関係者が、電話で暗証番号を聞くこともありません。絶対に暗証番号を教えないようにしましょう。

・少しでも怪しいと思ったら、お住まいの自治体の警察や消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


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2016年10月03日

オンラインゲームで高額請求!

オンラインゲームで高額請求!

独立行政法人国民生活センターからの情報です。

オンラインゲームで高額請求!
利用する前に理解することが大切です

<内容>
事例
クレジットカード会社から連絡があり、28万円もの高額な請求があることがわかった。小学生の息子がオンラインゲームで有料コインを購入したらしい。先日、オンラインゲームの登録に700円が必要だと頼まれ、決済のために母親のクレジットカード番号を入力した。その後はそのクレジットカード番号で有料アイテムを次々に買ったようだ。息子は「ゲーム内でコインを買うときに難しい操作はなく、どんどん買えた」と言っている。
(当事者:12歳 男児)

<ひとことアドバイス>
・オンラインゲームに関する相談が後を絶ちません。高額の請求を受けるケースも見られます。

・クレジット決済のために親が入力したクレジットカード番号が有効になっていて、子どもが自分で番号を入力しなくても、オンラインゲームに課金が出来てしまうケースなども見られます。クレジットカード番号の管理には十分注意しましょう。

・オンラインゲームは料金体系や決済方法が多様化しています。周りの大人はオンラインゲームの仕組みについて理解し、ゲームの遊び方やルールについては子どもと決めておくようにしましょう。

・困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等に相談しましょう(消費者ホットライン188)。


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2016年09月21日

「海外宝くじ」には手を出さないで!

「海外宝くじ」には手を出さないで!

独立行政法人国民生活センターからの情報です。

「海外宝くじ」には手を出さないで!

<内容>
オランダから約4百万円の宝くじ当選金の小切手を引き渡すという封書が届いた。配送手数料として8千円が必要と記載されていたので、クレジットカード番号を記入して返送したが、当選金の小切手は届かず、手違いがあったのかと思っていた。後日、再度同じ内容の封書が来たので、今度は現金8千円を同封して返送した。現在、最初の配送手数料8千円をクレジットカード会社から請求をされているが、当選金はまだ届かない。(70歳代 男性)

<ひとこと助言>
・申し込んでいないのに宝くじに当選することはありえません。「当選した」などの甘い話には乗らないようにしましょう。

・海外の宝くじは、日本国内で買うだけでも違法となる可能性があります。絶対に購入してはいけません。

・クレジットカード番号を教えると、その後何度も代金を請求されるケースもあります。カード番号を安易に教えないようにしましょう。

・当選金をもらえると信じ込み、手数料を送り続けてしまうケースも見られます。周囲の人は、日ごろから高齢者の様子に不審なところがないか見守りましょう。

・心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

<参考>


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2016年09月14日

東京オリンピックに便乗した詐欺的な電話に注意

東京オリンピックに便乗した詐欺的な電話に注意

独立行政法人国民生活センターからの情報です。

東京オリンピックに便乗した詐欺的な電話に注意

<内容>
オリンピック関連の団体を名乗る男性から「東京オリンピックの入場券を300万円申し込みましたね」と電話があった。「頼んでいない」と答えると「同様の被害に遭った人が他にもいる。調査するつもりだがどうするか」と聞かれ、「お願いします」と個人情報を伝えてしまった。その後も「銀行の犯罪グループのリストに名前が載っている」「警察には相談しないように」などと何度も電話があり、弁護士という人物からは「口座を差し押さえられてしまうので手を打たないと大変だ。銀行名を教えなさい」と言われ、銀行名を伝えてしまった。(70歳代 女性)

<ひとこと助言>
・2020年に開催される「東京オリンピック・パラリンピック」に関連し、オリンピック関連の団体名をかたる事業者からの詐欺的な電話に関する相談が寄せられています。今後も同様の勧誘が増える可能性があり、十分注意が必要です。

・話を聞いてしまうと、個人情報を聞き出されたり、金銭を要求されたりする場合もあります。不審な電話はすぐに切り、絶対に応じないようにしましょう。

・少しでもおかしいと思ったら、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

<参考>


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2016年09月05日

契約内容をよく確認 冠婚葬祭互助会の積み立て

契約内容をよく確認 冠婚葬祭互助会の積み立て

独立行政法人国民生活センターからの情報です。

契約内容をよく確認 冠婚葬祭互助会の積み立て

<内容>
冠婚葬祭互助会に、毎月3千円の80回払いで積み立てをしていた。満期になり、お金が必要な事情ができたので、積み立てた24万円を解約しようとしたら、「解約手数料3万5千円を差し引いた金額しか戻らない」と言われた。契約書の控えは手元にあるが、字が小さくて読んでいない。訪問販売で契約したが、勧誘のとき、解約手数料の説明を受けた覚えはない。(80歳代 女性)

<ひとこと助言>
・冠婚葬祭互助会とは、一定の掛け金を一定期間にわたって毎月支払い、貯まった金額を結婚式や葬儀の際のサービス費用の一部に充当して負担を軽くするための仕組みです。

・預金と違い利息は付きません。また、サービスを利用せずに解約する場合には解約手数料が差し引かれます。積立金額より少ない金額しか返金されないので注意が必要です。

・契約する際は、結婚式や葬儀のサービスを利用するかをよく見極めるとともに契約内容を正しく理解しましょう。

・困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


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2016年08月23日

死亡事故も!ブラインド等のひもで窒息

死亡事故も!ブラインド等のひもで窒息

独立行政法人国民生活センターからの情報です。

死亡事故も!ブラインド等のひもで窒息

<内容>
事例1
ベッドに寝かせていた息子が、ブラインドのひもが首に巻きついた状態で床に倒れており、死亡していた。寝返りをしてベッドから落ちた際に、ひもが首に食い込んだようだ。(当事者:6カ月 男児)

事例2
ブラインドのひもが切れる音がして振り向くと、娘が首を押さえていた。ひもが首に引っかかったまま、出窓から近くのソファに飛び降りたようだ。首にひもの跡が赤く残り、治るのに1週間以上かかった。(当事者:6歳 女児)

<ひとことアドバイス>
・家庭のブラインドやロールスクリーン等のひも部分が、子どもの首に絡まると、数分で死亡する可能性があり、大変危険です。

・ひもの安全対策が施されていないブラインドを使用中の場合には、クリップ等を取り付けて、子どもの手の届かない位置にひもをまとめましょう。

・ブラインド等を購入する際は、ひも部分がない商品や、ひもがあっても、一定の重さが掛かると、ひものつなぎ目部分が外れるようになっている商品等、安全性の高いものを選びましょう。

・ソファやベッド等は、ブラインド等のひもの近くに置かないことが大切です。



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