2016年06月24日

改正風営法が施行

飲み屋街

この度、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)や関係する法令、条例の改正が行われ、平成28年6月23日から施行されました。

キャバレー、スナック、クラブ、ゲームセンター等の風俗営業や性風俗関連特殊営業を営む営業者が遵守していただく新たな規定が定められたほか、新たな許可制度である「特定遊興飲食店営業」が導入されるなど、大幅に改正されました。

<主な改正点>
1.客にダンスをさせる営業に係る規制範囲の見直し
2.新たな許可業種「特定遊興飲食店営業」に関する規定の整備
3.良好な風俗環境の保全を図るための規定の整備
4.ゲームセンターへの18歳未満の者の立入り制限に関する規定の見直し

開業をお考えの方、現在営業中の方、どうぞお気軽にご相談ください。

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Posted by スタア行政書士事務所 at 16:00│Comments(0)仕事のこと
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