2016年01月29日
車庫証明

弊事務所のホームページをご覧いただいた自動車ディーラーさんや中古車業者さんから、「車庫証明」のご依頼をいただくことがあります。
車庫証明は普通車が対象で、正式には、「自動車保管場所証明」と言います。
新たに自動車を取得したとき、引越しをして保管場所が変わったときなどに必要になり、自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きをします。
納車時期の関係からか、「急いでお願いします!」というケースも多いです。
今日も1件、警察署から無事に自動車保管場所証明をいただきました(^^)/
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行政書士 星原 由知(ほしはら よしとも)
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Posted by スタア行政書士事務所 at 19:00│Comments(0)
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