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Posted by チェスト at

2016年04月19日

自然災害に便乗した悪質商法にご注意ください

自然災害に便乗した悪質商法にご注意ください

独立行政法人国民生活センターからの情報です。


平成28年熊本地震発生に関連する注意喚起
 平成28年熊本地震発生で被災された皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
 大規模な震災発生後には、災害に便乗した点検商法やかたり商法などの悪質な勧誘トラブルが発生しています。その手口はさまざまであり、被災地だけでなく周辺の地域でも発生します。手口を知り、備えることが重要です。

■過去の地震災害時に寄せられた相談事例
【事例1】「無料で応急処置する」と勧誘したのに、有料工事を勧める屋根修理
地震で自宅の屋根が壊れ、無料で応急処置をしてくれるという業者を呼んだ。梯子を持ってくるのを忘れたと言ってビニールシートもかけてくれず、「有料の工事が必要だ」と言う。見積書がほしいと依頼したが出してくれず、先に口頭で金額を教えてほしいと伝えると業者は来なくなってしまった。

【事例2】見積もりを依頼しただけで、契約とされてしまった屋根修理
雨漏りが心配だったので、震災で壊れた屋根をすぐに直したいと思い、電話帳で業者を探して連絡をした。「見積もり無料」と書かれていたので、いくらくらい費用がかかるのか見てもらおうと思っていた。業者がくると、勝手に屋根に上りブルーシートをかけられ、見積書も提示されず帰られてしまった。数日後、約200万円の契約書面を持ってきた。

【事例3】アンケートに答えたら補償金が受け取れると言われた電話勧誘
自宅に自動音声で「震災関係のアンケートに答えてほしい」という内容の電話があった。地震があった後だったため、その関係で役所の管轄の部署が調査しているのかと思ってしまった。いくつかアンケートに答えたところで、「震災で被害にあったら補償金が受け取れます」と案内があったので、新手の振り込め詐欺のような気がして電話を切った。何が目的なのか。

【事例4】「被災地支援のため」というメールが競馬情報提供サイトへの勧誘だった
自宅のパソコンに「被災地支援のため」というタイトルのメールが届いた。本文を確認したところ、「大震災被災地の支援、競馬・支援の輪を広めよう」、「無料情報の提供あり」等と書かれており、競馬情報提供サイトへ誘導するアドレス(URL)が記載されていた。不審だ。

■消費者へのアドバイス
1.修理工事等の契約は慎重に。複数の業者から見積もりを取ったり周囲に相談したりして、すぐには決めないこと
 住宅の修理などの工事をする際は、業者の説明をよく聞き、複数の業者から見積もりを取ったり、周囲に相談したりした上で契約しましょう。中には、住宅の損傷について不安をあおるケースもみられます。
業者の提示する工事内容を行う必要があるかどうか、慎重に検討しましょう。
契約した後であっても、自宅を訪問されたり、電話で勧誘を受けたりして修理やリフォームの工事を契約した場合、契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフができます。

2.被災者への親切心につけこむような怪しい話には乗らないこと
 「被災者の役に立つ事業に投資しませんか」「高齢者施設への入居権が当たったので被災者の方へ譲ってほしい」など、被災者への親切心につけこむような怪しい話もみられます。「話の内容が怪しい」「よく理解できない」と言った場合は、話に耳を傾けず、話に乗らないよう気をつけましょう。

 義援金は、たしかな団体を通して送るようにしてください。振込口座がそのたしかな団体の正規のものであることも確認してください。不審に思った場合は、警察(全国共通の短縮ダイヤル「#9110」、最寄りの警察本部・警察署)に相談してください。

3.トラブルにあったとき、不安なときは消費生活センターへ相談を
 もし、トラブルにあってしまったり、勧誘を受けて不安に思ったりしたら、最寄りの消費生活センターもしくは消費者ホットライン(188)へ相談しましょう。

【啓発用リーフレット】

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行政書士 星原 由知(ほしはら よしとも)
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Posted by スタア行政書士事務所 at 06:35Comments(0)見守り情報